2013-05-17 第183回国会 衆議院 法務委員会 第13号
また、罹災都市法は、もともとが第二次世界大戦によって被災した借地人、借家人を保護するために昭和二十一年に制定された時限的な立法でして、その後の法改正でこれが自然災害や火災にも適用されるように改正がされておりますけれども、この法律案が災害時における借地借家関係を規律する一般法であるということを明確に示すためには、この際、罹災都市法を全面的に見直してしまって罹災都市法の全面改正法案とするよりも、新法を制定
また、罹災都市法は、もともとが第二次世界大戦によって被災した借地人、借家人を保護するために昭和二十一年に制定された時限的な立法でして、その後の法改正でこれが自然災害や火災にも適用されるように改正がされておりますけれども、この法律案が災害時における借地借家関係を規律する一般法であるということを明確に示すためには、この際、罹災都市法を全面的に見直してしまって罹災都市法の全面改正法案とするよりも、新法を制定
地震そのものについては、私たちの党も災害対策本部つくったり支援へ向けて取り組んでいるんですが、すなわち雪解け後、土地の境界とか借地借家関係など、地震による紛争の発生ということも想定もされるわけでございますから、法務省として是非こういう被災者の皆さんが裁判所の手続を使いやすいような措置を早急に講じる必要があるんではないかなと、今のうちにやっておく必要があるんではないかなと感じておるんですが、今回の地震被害
○副大臣(滝実君) 委員御指摘のとおり、大きな災害、なかんずく地震等あるいは大火災、そういうときには必ず出てまいりますのは借地借家関係ですね、あるいは境界が不明確になった、したがってその境界をめぐる民事上の法律関係の争い、これは付き物でございます。
その中で、戦後借地借家関係、住んでいる人を保護するということでございましたが、この法律の中では今までにそういう借家人としていらっしゃる方々には特別な配慮をしていただいているということで、大変結構な法律をここに今御審議いただいている、かような認識で新しい良質な住宅を私どもはできるだけ施策の中で進めてまいることに協力、努力、また責任を果たしてまいりたいと、かように考えております。
このような立ち退き料に関する悪いイメージというのは、借地借家関係の利害調整機能を果たしてきた立ち退き料の性格を誤解しているものと考えております。 それでは、定期借家になると立ち退き料支払いの慣行はなくなるかというと、正当事由を補強するという意味での立ち退き料は要らなくなります。
特に、高度経済成長期を経まして、経済規模がさらに拡大し、都市化が進むようになりますと、借地借家関係が画一的な規制をしていることの弊害が明らかになってまいりました。 そこで、法務省といたしましては、昭和六十年代から借地借家法制の見直し作業を開始いたしましたが、これが平成三年の借地借家法に結実したわけでございます。
ただいま御指摘の経済的弱者の保護の問題も含めて、借地借家関係というものを大変大きく変革することになり、国民生活に大変大きな影響を及ぼすのではないかという指摘も一方にあるところでありまして、この問題については国民各層の間で大変大きな意見の対立も恐らく生じるのではないか。そういうことで、私どもとしては、慎重な検討をさせていただいているところです。
これは一つには、先ほどの借地借家法の正当事由を適用除外にするために、住宅の場合には、居住の場合には適用除外にするだけの代替措置が定型的に類型化できるというふうな観点と、もう一つは、長田地区のような例はございますが、やはり全国的にはむしろ通常の居住をベースにした借地借家関係が大きな問題だという点を念頭に置いて、普通の居住だけを制度化したわけでございます。
そのうち倍地人、借家人がどれぐらい含まれているのかということについての具体的な数字というのは把握されていないと思いますけれども、いずれにいたしましても、被災世帯数と比して、この借地借家関係の調停あるいは裁判の数というのは、これはかなり少ないんじゃないかというふうに思うわけです。
○最高裁判所長官代理者(涌井紀夫君) 調停委員の選任の基準、具体的なものがあるわけではございませんが、実は今回の阪神・淡路大震災関係の借地借家関係の調停につきましては、これは恐らく通常の借地借家事件よりも法律的にいろいろ難しい問題があるだろうということを考えまして、私どもの方では、震災直後から、神戸と大阪の調停委員について、できるだけそういう法律の専門知識をお持ちになった調停委員の方に調停委員になっていただきたいということを
その中でも、多くの申し立て事件というのは、民事調停法に定められるような借地借家関係あるいは土地の所有権に関する問題等々が多いようであります。 そういうところから見ますと、今回のこの特別法を早速に制定していただくということにつきましては、精神的に打ちひしがれた人々にとっては、裁判所へ行って、ただだと言われると、思わずやはりほっとされるのではないかというふうに思います。その額もばかにはなりません。
今後の問題としましては、やはり借地借家関係の紛争が多数裁判所に持ち込まれるのでなかろうか。特に、訴訟とけいますよりも、両者の合意で解決のできます調停の申し立てがかなりふえてくるんじゃないかというふうなことを考えております。
委員の御指摘のとおり、今後さらに特にこの借地借家関係の事件は大量に申し立てられるということが予想されるわけでございます。
リーフレットの内容につきましては、この法律の前提となります借地・借家関係のさまざまな法令につきましてもちろん説明する必要はあるわけでございますけれども、最小限この罹災都市借地借家臨時処理法の内容につきまして御説明する必要があるということで、正確さを損ねないように配慮しながら、できるだけわかりやすいものを目指して作成したもので、現地では御理解いただける内容になっていると考えております。
このような観点から、法務省といたしまして、まず、相談に応じていただく例えば神戸の弁護士の方々あるいは近隣の大阪、そういった近畿地方の弁護士の方々に借地・借家関係の法律内容を正しく承知していただくということが極めて重要であると考えられますので、先般、現地におきまして、そういう方々に対する説明あるいは質疑等のために説明会を開催したところでもございます。
なお、今まで受けております相談内容について見ますと、参事官室におきましても、あるいは弁護士さんなどの様子を伺ってみましても、やはり借地・借家関係の相談が一番多いというぐあいに聞いているところでございます。
今回の震災につきましても、その被害の実情を見ますと、特に借地借家関係の事件が大量に申し立てられるということが予想されます。この種の事件は継続的な人間関係を前提にいたしますので、訴訟でクロシロをはっきりさせるというよりも当事者の合意による円満な解決が望ましいと、そういうことを考えますと、この調停が積極的に利用されることになるのではなかろうかというふうに考えられます。
他方、計画的再開発事業につきましては、私権があるということは当然の前提という立場に立って、事業計画の中で、公の利益のために借地借家関係に関する権利関係の調整を図るものでございます。
さらに、十二月七日におきましては、これは借地借家法の改正に伴います宅地建物取引業法の運用上の留意点につきまして、同じく都道府県担当部長あるいは業界団体の長あてに通達を行いまして、この借地・借家関係の絡んだ不動産取引について、例えば誇大広告の禁止でありますとか、あるいは重要事項の説明などについて留意点を整理し通達をしたところでございます。
内容につきましても、施行時期に関するもの、いつから施行されるのかというような問い合わせ、それから、既存の借地借家関係には更新等に 関する規定は適用がないというふうに聞いているけれどもそれは間違いないかという確認的な電話、それから、定期借地権を早く利用したいんだけれども施行前にそういう契約をすることができるかというような内容のものでございます。
○市川政府委員 平成三年一月二十五日に総合土地政策推進要綱という形で閣議決定なされております土地政策の政府としての総合的な政策体系の中で、ただいま御指摘がございました借地・借家法の改正は、合理的な借地・借家関係の確立を図るという観点から載せられておりまして、また都市計画及び建築規制制度につきましても、土地利用計画の整備充実を図るために所要の見直しを行うことが求められております。
まず、借地借家法案は、借地法、借家法及び建物保護に関する法律を総合した単行法を制定し、現行法の基本的な枠組みである借地権の存続期間、借地借家契約の更新等の仕組みを見直してより公平なものとするほか、新しい類型の借地借家関係を創設するなどの改善を図ろうとするものでありまして、その主な内容は、普通借地権の当初の存続期間を三十年、更新後の存続期間を十年とすること、借地借家関係の解消の要件である正当事由を明確
○国務大臣(左藤恵君) そうしたことではなくて、この借地人、借家人の保護というものにつきましては、何回も申し上げておりますように、従来の法律の既存の借地・借家関係については一切適用しないということでもございますし、そうしたことで従来どおりの取り扱いを受けることでもありますから、今お話しの点の問題とは今回の改正は立場が違う、申し上げていることが違うのじゃないか、私はこのように考えるところでございます。
これにつきまして法制審におきましては、これは今までの正当事由に関する判例在いわば分析してそれを法文化したものにすぎないのであるから、これは既存の借地・借家関係にそのまま適用しても差し支えない、そういった趣旨の答申をいただいているわけでございます。
○国務大臣(左藤恵君) 何度もお答えを申し上げているとおりでございますが、この法案は借り主の権利を弱めるものではなく、また新法の借地・借家関係の更新及び更新後の法律関係に関する規定を現在ある借地・借家関係には一切適用しないということを法律自体明らかにしておるわけでありまして、現在ある借地・借家関係は新法になっても従前と変わらない扱いを受けるようにしておるわけでありますけれども、今お話しのように、仮に
○国務大臣(左藤恵君) 現在やっておられます借地・借家関係については全く影響はない、このように考えます。 そしてまた、これからのことにつきましては、新しい制度という問題はあります。しかし、借地・借家人と貸し主との関係については前と同じ考え方で進んでおる、こういうことをこの間申し上げたつもりでございます。
これらの修正は借地・借家関係の安定を図る、そういう趣旨のものである、そういうことでより安定を図ろうとするものであるというふうに我々は受けとめております。 また、衆議院におきまして、特に既存の借地・借家関係に本法の更新等の規定の適用がないことを含めまして新法の内容の周知徹底を図ること、そして土地・住宅政策の積極的な推進を図る、こういう趣旨の附帯決議が付されました。
○政府委員(清水湛君) そういうような既存の借地・借家関係について、御指摘のような契約をするという例があるということについて新聞報道がされておるという事実は私ども承知しておるところでございます。